妊娠・出産にかかった費用は医療費控除の対象!確定申告しよう!

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妊娠・出産された方、おめでとうございます!家族が増えるって、いいですね。

でも、出費がかさんで、家計は火の車…いくら「こども手当」がもらえたとしても、苦しい人も多いのでは?

そこで、妊娠・出産をおえた人にお勧めなのが、「医療費控除の確定申告」をすることです!

「え〜面倒だよ、ていうか確定申告とかやったことないし」

いやいや、もったいない。

目次

マイナンバーカードとスマホがあれば簡単にできる

令和1年分(2019年)の確定申告(e-TAXなら2020年の3月まで)から、マイナンバーカードとスマホでもできるようになりました。

結構昔、10年くらい前かな?その頃は、金額を自分で計算して、申請書を自分で書いて、税務署に持っていいきました。

昨年までは、マイナンバーカードとICカードリーダとパソコンでできました。

それを考えると、めっちゃ便利に、簡単になったわけです。

こちらが、国税庁の確定申告のWebページです。

僕はiPhone8でやりましたが、問題なくできます。

パソコンとか、使いません。

ただし、マイナンバーカードは必要です。通知カードじゃダメなんですね。

こういうこともあるので、マイナンバーカードって結構便利。

先ほどのWebページにアクセスし、ピンク色のアイコン「個人の確定申告等を作成する」を押した後、遷移したページから、言われるがままにやっていけば、OK。

途中、マイナンバーカード用のアプリ、e-TAX用のアプリ(これは、確定申告データを送信するために使います)をインストールする必要があるのですが、これも案内に沿ってやれば問題なくできます。

結構な金額が戻ってくる

画面の案内に沿って、諸々の金額を入力していきます。

そのために必要なものは…

■ 源泉徴収票
■ 医療費の領収書

です。

ちなみに、「医療費控除」は家族でまとめて行うことができるので、4人家族であれば、4人分の医療費を合計した金額で確定申告することができます。

誰の名義で確定申告するか…これは、「一般的には」所得が多い人で行うのが有利。

ということで、「家族の稼ぎ頭の名義で、家族全員分の医療費の控除を行うのがいいでしょう。

で、医療費の金額入力方法は「領収書金額を入力する」と「集計表を提出する」の2通りが選べます。

ただ、集計表を提出するのは、スマホで確定申告する便利さが激減するので、「領収書金額を入力する」が便利です。

で、この医療費控除ですが、1年間でかかった医療費を合算してできますので、人によっては、かなりの数の領収書になるかもしれません。

「出産にかかった病院での費用」「出産までの検診費用」「家族みんなの歯医者の代金」「花粉症で処方してもらった薬」「風邪をひいたときのの費用」「薬局での費用」とか諸々…

そうすると、領収書の枚数も膨大なものになるはず。

我が家の場合、正確な枚数はわかりませんが、感覚的には100枚くらいはあるような…

そんな場合は、ある程度合算して入力できます。

「誰」が「どこの医療機関(または薬局など)」で「いくら使ったか」を集計して入力できます。

エクセルで集計するといいですね。

※もし、健康保険組合などから「医療費通知書」的なものが届いていれば、それを持って出費の根拠にできます

ちなみに、「医療機関までの交通費」も計上できます(タクシーは原則不可)。

公共交通機関の場合、領収書は発行されないので、どこの区間を何回利用したかということは自己申告。水増しして計上もできそうですが、やめましょう。

交通費金額と通院回数を見れば、一瞬でバレますからね。

逆に「予防接種」は医療費控除の対象にはなりません。あくまでも「治療」が対象で、「予防」は対象にならないんですね。

詳しくは国税庁のWebページをご参照ください。

これ、かき集めると結構な金額になると思います。

合計金額が10万円を超えると、医療費控除の対象になります。

妊娠・出産を経験すると、結構な出費

ということで、年間の医療費(とそれに付随する費用)の合計が10万円を超えると、医療費控除の対象になるわけ。

で、出産を経験すると、結構な金額が出ていきます。

いくら、健康保険・共済保険等から一時金42万円が出るといっても、病院や内容によっては、持ち出しは10万円を超えることもほとんどではないでしょうか?

(出産は「病気」ではないので、保険適用外ですが、医療費控除の対象になります)

それと、各種医療費をかき集めると…

多分、10万円は余裕で超えてくるのですね。

ってことで、医療費控除の確定申告すると、結構戻ってきます。

領収書を集めて集計して、ウェブでe-Taxをやって…2、3時間の作業。かなり割の良いバイトかもしれません。

翌年(度)の住民税が安くなる

さてさて、この医療費控除ですが、メリットは確定申告の時に、税金の還付(つまりお金をもらえる)だけではないのです。

10万円を超えた医療費金額は、課税所得から控除されるので、翌年の住民税が安くなります。

ちょっと難しい話になるので省略します。

とにかく、医療費控除をすると、良いこと尽くめ。

2020年2〜3月におこなう確定申告は2019年分です。

つまり、2019年にはらいすぎた税金が還付金として返ってきます。

さらに、ざっくりいうと2020年度の住民税も安くなります。

ということで、ちょっと面倒ですが、医療費控除の確定申告を行うと、「還付金としてお金が戻ってくる」プラス「未来の住民税も安くなる」という二重のメリットがあるわけです。

保育園の利用料が安くなるかも??

さらに、保育園に通っている子供がいる家庭にとって朗報なのが、「保育園の利用料金が安くなる(かも)」ということ。

2019年10月から3歳クラス以上の保育料は無料になりましたが、2歳以下のクラスについては、現状は有料です。

で、その保育料ですが、基本的には「住民税額に連動して決まる」はずです。

どれくらい下がるかは、みなさんの年収(に応じた住民税)と自治体の基準によって変わります。

ただ、参考までに、僕の住んでいる自治体では…

世帯の年間住民税が30万円から27万円に下がった場合、月々の保育料は3,000円安くなります、つまり、年間で3万6千円安くなるってこと。

つまり、この場合、頑張って医療費控除の確定申告をした場合、翌年度への影響は…

・住民税の減額:3万円
・保育料の減額:3万6千円
→合計6万6千円の減額

ということ。

もちろん、これに確定申告のさいに還付金を受けられます。

これらの金額は「収入」「医療費」「自治体の保育料基準」によって大きく変わってきます。ただ、もしかすると10万円くらいは節約できちゃうかも…?ってこと。

まとめ

ということで、出産を経験したら、医療費控除の確定申告をやった方がいい!!ということを紹介しました。

人によっては10万円くらい節約できちゃうかも?(高給取りだったらもっと効果があります)

ということで、家族で旅行に行けちゃいますね。

「確定申告って面倒くさそう〜」って思わずにチャレンジしてはいかがでしょうか?

数年前と比べて、とっても楽ちんになりました。

「源泉徴収票」「医療費のわかるもの」「スマホ」「マイナンバーカード」があれば、小一時間でできちゃいます。

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やべっち
平成生まれの二児の父親。 仕事とのバランスを取りながら家族と幸せに生きる父親について研究中。 子育てや20〜30代の働き方について発信してます。
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